ブログで副業収入を得るようになると、避けて通れないのが確定申告です。「ブログ 副業 確定申告 やり方」で検索しているあなたは、おそらく初めての確定申告を前に「いくらから必要なの?」「経費はどこまで認められる?」「会社にバレないか心配…」といった疑問や不安を抱えているのではないでしょうか。
私はブログ歴14年、累計100サイト以上を運営してきましたが、最初の確定申告のときは本当に手探り状態でした。税務署に何度も足を運び、会計ソフトの使い方を学び、時には税理士に相談しながら、ようやく確定申告の全体像が見えてきました。現在はブログ×AIで月130万円の収入を得ていますが、適切な経費計上と青色申告の活用で、かなりの節税に成功しています。
この記事では、ブログ副業の確定申告について、「いつ」「誰が」「どのように」行うべきかを、実際の収支例を交えながら解説します。月3万円、10万円、30万円と収入別のシミュレーションを示しながら、あなたに最適な申告方法を提案していきますので、ぜひ最後までお読みください。
ブログ副業で確定申告が必要になるケースとは

まず基本中の基本として、ブログ収入で確定申告が必要になる条件を正しく理解しましょう。ここを間違えると、申告漏れで後から追徴課税を受けるリスクがあります。
年間所得20万円超のルールを正しく理解する
会社員として給与をもらっている方の場合、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。この「20万円ルール」は多くの方がご存知かもしれませんが、実は注意点があります。
まず、この基準は「所得」であって「収入」ではないという点です。ブログで年間30万円の収入があっても、サーバー代やドメイン代などの経費が12万円かかっていれば、所得は18万円となり、確定申告は不要になります。
また、この20万円ルールが適用されるのは所得税の確定申告についてのみです。住民税については、副業の所得が20万円以下でも申告が必要になる点に注意してください。多くの自治体では、所得税の確定申告をしていれば自動的に住民税の申告も完了しますが、所得税の申告をしない場合は、市区町村に対して住民税の申告を別途行う必要があります。
収入と所得の違い|経費を引いた後が20万円超かどうか
ここで改めて「収入」と「所得」の違いを整理しましょう。
収入とは、ASPやGoogleアドセンスから振り込まれる金額の合計です。一方、所得とは、その収入から必要経費を差し引いた金額を指します。確定申告の基準となるのは、この「所得」の方です。
例えば、ブログで年間50万円の収入があったとしても、以下のような経費がかかっている場合を見てみましょう。
- サーバー代:年間12,000円
- ドメイン代:年間3,000円
- 有料テーマ購入:15,000円
- 取材費・書籍代:80,000円
- 作業用カフェ代:120,000円
- 通信費(按分後):50,000円
これらを合計すると280,000円の経費となり、所得は220,000円(50万円-28万円)となります。この場合、20万円を超えているため確定申告が必要です。
私の経験では、ブログを始めたばかりの頃は経費の概念がよくわからず、収入だけを見て「確定申告が必要だ」と慌てていました。しかし、実際に経費を計算してみると所得は思ったより少なく、適切に経費計上することで納税額を大きく減らせることがわかりました。
専業主婦・学生など非給与所得者は48万円が基準
会社員ではなく、専業主婦や学生など給与所得がない方の場合、基準額が異なります。基礎控除48万円があるため、所得が48万円以下であれば確定申告は不要です。
ただし、配偶者控除や扶養控除を受けている場合は注意が必要です。所得が48万円を超えると、配偶者や親の税金が増える可能性があります。特に配偶者控除の場合、所得48万円を超えると控除額が段階的に減少し、所得133万円を超えると完全に控除が受けられなくなります。
【収入別】ブログ副業の確定申告シミュレーション
ここからは、実際の収入レベル別に、どのような申告方法が最適か、納税額はいくらになるのかをシミュレーションしていきます。
月3万円稼ぐブロガーの場合(白色申告で十分なケース)
月3万円のブログ収入があるケースを見てみましょう。年間収入は36万円です。
収入と経費の内訳例:
- 年間収入:360,000円
- サーバー代:12,000円
- ドメイン代:3,000円
- 通信費(按分30%):18,000円
- 書籍代:20,000円
- 合計経費:53,000円
- 所得:307,000円
この場合、所得が20万円を超えているため確定申告が必要です。ただし、この規模であれば白色申告で十分対応できます。
所得税の計算(給与所得が400万円の会社員と仮定):副業所得30.7万円に対する税率は、給与所得と合算されるため、所得税率は20%程度になることが多いです。所得税は約6万円、住民税は約3万円、合計で約9万円の納税が発生する見込みです。
この規模なら帳簿も簡易的なもので済み、青色申告の複雑な手続きをするメリットは小さいため、白色申告で問題ありません。
月10万円稼ぐブロガーの場合(青色申告を検討すべきライン)
月10万円、年間120万円のブログ収入がある場合を見てみましょう。
収入と経費の内訳例:
- 年間収入:1,200,000円
- サーバー代:15,000円
- ドメイン代:5,000円
- 有料ツール代:50,000円
- 通信費(按分50%):60,000円
- 自宅作業スペース(按分20%):120,000円
- 取材費・書籍代:80,000円
- 外注費:100,000円
- 合計経費:430,000円
- 所得:770,000円
この規模になると、青色申告を選択することで大きな節税効果が得られます。青色申告特別控除65万円を適用すれば、課税所得は12万円まで減少します(77万円-65万円=12万円)。
白色申告の場合:所得77万円に対して所得税約15万円、住民税約7.7万円、合計約22.7万円の納税。
青色申告の場合:課税所得12万円に対して所得税約2.4万円、住民税約1.2万円、合計約3.6万円の納税。
節税効果:約19万円
私自身、ブログ収入が月10万円を超えた段階で青色申告に切り替えましたが、初年度だけで20万円近く税金が安くなり、手続きの手間以上のメリットを実感しました。この規模からは、間違いなく青色申告がおすすめです。
月30万円稼ぐブロガーの場合(個人事業主として本格運用)
月30万円、年間360万円のブログ収入がある場合、もはや「副業」というより本格的な事業です。
収入と経費の内訳例:
- 年間収入:3,600,000円
- サーバー代:30,000円
- ドメイン代:10,000円
- 有料ツール・テーマ代:150,000円
- 通信費(按分80%):96,000円
- 自宅作業スペース(按分30%):180,000円
- 取材費・交通費:200,000円
- 書籍・セミナー代:150,000円
- 外注費:500,000円
- 広告宣伝費:200,000円
- 合計経費:1,516,000円
- 所得:2,084,000円
この規模では、青色申告は必須です。65万円の特別控除を適用すると、課税所得は143.4万円となります。
また、この規模になると事業税も発生する可能性があります(所得290万円超が基準ですが、青色申告特別控除を引いた後の金額で判断されるため、この例では事業税は発生しません)。
さらに、配偶者がいる場合は青色事業専従者給与を活用することで、さらなる節税も可能です。年間80万円を配偶者に支払うことで、その分を経費にでき、かつ配偶者の給与所得控除も使えるため、世帯全体での節税効果が大きくなります。
ブログ収入の確定申告に必要な準備

確定申告をスムーズに進めるためには、日頃からの準備が重要です。特に収入の証明と経費の記録は、確定申告の基礎となります。
収入の証明書類|ASP・アドセンスの支払調書と取得方法
ブログ収入の証明として必要になるのが、各ASPやGoogleアドセンスからの支払調書または支払明細です。
主要なASPの支払調書の扱いは以下の通りです:
A8.net:管理画面から「レポート」→「月別レポート」で年間の収入を確認できます。正式な支払調書は、一定金額以上の場合に郵送されますが、自分でダウンロードも可能です。
もしもアフィリエイト:管理画面の「売上レポート」から年間の収入を確認。支払調書は郵送されます。
バリューコマース:管理画面から「レポート」→「月次レポート」で確認。支払調書は郵送またはダウンロード可能です。
Googleアドセンス:管理画面の「お支払い」→「お支払い履歴」から年間の収入を確認できます。アドセンスは支払調書を発行しませんが、画面をPDF保存しておけば十分です。
私の場合、毎年1月になったらすぐに各ASPの管理画面にアクセスし、前年の収入をスプレッドシートに記録する習慣をつけています。複数のASPを使っていると収入が分散するため、一箇所にまとめておくと確定申告時に慌てません。
なお、ASPによって「発生ベース」と「確定ベース」がありますが、確定申告で使うのは実際に振り込まれた「確定ベース」の金額です。発生したけれどキャンセルされた報酬は含めません。
経費の証明書類|領収書・レシートの保管ルール
経費として計上するためには、領収書やレシートの保管が必須です。青色申告の場合は7年間、白色申告の場合は5年間の保管義務があります。
保管方法のベストプラクティスは以下の通りです:
紙の領収書:月ごとに封筒やクリアファイルに分けて保管します。私は100円ショップで買った12ポケットのクリアファイルを使い、月ごとに整理しています。領収書が感熱紙の場合は、時間が経つと文字が消える可能性があるため、スマホで写真を撮っておくことをおすすめします。
オンライン決済:Amazonやサーバー会社からの請求書はPDFでダウンロードできることが多いため、「2026年_経費」などのフォルダを作って保存します。
クレジットカード明細:クレジットカードで支払った経費は、カード明細だけでも証拠になりますが、何を購入したかがわかる領収書も合わせて保管しておくと安心です。
最近では、会計ソフトのレシート撮影機能を使うと、スマホで撮影するだけで自動的に帳簿に記録される機能もあります。freeeやマネーフォワードには、この機能が標準搭載されており、私も活用しています。
帳簿のつけ方|会計ソフトを使った日々の記帳方法
確定申告の準備として最も重要なのが、日々の記帳です。年末にまとめてやろうとすると、領収書を紛失していたり、何の経費だったか思い出せなかったりして大変です。
私がおすすめするのは、週に1回、30分だけ記帳の時間を作る方法です。毎週日曜日の朝などにルーティン化すれば、溜まることなく処理できます。
会計ソフトを使った記帳の基本的な流れは以下の通りです:
①収入の記帳:ASPから振り込まれたら、「売上高」として記帳します。摘要欄に「A8.net 10月分」などと記載しておくと、後で確認しやすくなります。
②経費の記帳:支払いが発生したら、該当する勘定科目で記帳します。サーバー代なら「通信費」、ドメイン代も「通信費」、有料テーマは「消耗品費」または「ソフトウェア」、書籍代は「新聞図書費」といった具合です。
③銀行・クレジットカードの連携:freeeやマネーフォワードでは、銀行口座やクレジットカードを連携させることで、自動的に取引を取り込んでくれます。連携機能を使うと、記帳の手間が80%削減できます。
私の場合、ブログ用の事業専用口座とクレジットカードを作り、ブログ関連の収支はすべてそこに集約しています。こうすることで、プライベートの支出と混ざらず、記帳がシンプルになります。
白色申告と青色申告どちらを選ぶべきか
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。どちらを選ぶかで、節税効果が大きく変わります。
それぞれのメリット・デメリット比較表
以下に、白色申告と青色申告の主な違いをまとめます。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告(10万円控除) | 青色申告(65万円控除) |
|---|---|---|---|
| 事前手続き | 不要 | 開業届・青色申告承認申請書の提出 | 同左 |
| 帳簿の種類 | 簡易な帳簿(収支内訳書) | 簡易な帳簿 | 複式簿記 |
| 特別控除 | なし | 10万円 | 65万円(e-Tax申告の場合) |
| 赤字の繰越 | 不可 | 3年間可能 | 3年間可能 |
| 家族への給与 | 一部のみ認められる | 青色事業専従者給与として全額経費化可能 | 同左 |
白色申告のメリット:手続きが簡単で、事前の届け出も不要。帳簿も簡易的でOK。
白色申告のデメリット:特別控除がなく、節税効果が限定的。赤字の繰越もできない。
青色申告のメリット:最大65万円の特別控除で大幅な節税が可能。赤字を3年間繰り越せるため、初年度に赤字でも翌年以降の黒字と相殺できる。家族への給与も経費化できる。
青色申告のデメリット:複式簿記が必要(65万円控除の場合)。事前に開業届と青色申告承認申請書の提出が必要。
青色申告をする場合の開業届と青色申告承認申請書の提出
青色申告を行うには、事前に2つの書類を税務署に提出する必要があります。
①開業届(個人事業の開業・廃業等届出書):事業を開始したことを税務署に知らせる書類です。開業日から1ヶ月以内に提出するのが原則ですが、実際には期限を過ぎても罰則はありません。
②青色申告承認申請書:青色申告をするための承認を受けるための書類です。青色申告をしたい年の3月15日まで、または開業から2ヶ月以内に提出する必要があります。
例えば、2026年に開業した場合、2026年分から青色申告をするには、2026年中に提出すればOKです。ただし、すでに何年もブログを運営していて、2026年から青色申告に切り替えたい場合は、2026年3月15日までに提出する必要があります。
提出方法は、税務署に直接持参するか、郵送、またはe-Taxでオンライン提出も可能です。私は開業届と青色申告承認申請書を同時に郵送で提出しました。記入は思ったより簡単で、30分もあれば完了します。
所得金額別の節税効果シミュレーション
青色申告にすることで、具体的にどれだけ節税できるのかを見てみましょう。
所得30万円の場合:
白色申告:所得税約1.5万円、住民税約3万円、合計4.5万円
青色申告(10万円控除):所得税約1万円、住民税約2万円、合計3万円
節税効果:約1.5万円
所得70万円の場合:
白色申告:所得税約7万円、住民税約7万円、合計14万円
青色申告(65万円控除):所得税約0.5万円、住民税約0.5万円、合計1万円
節税効果:約13万円
所得150万円の場合:
白色申告:所得税約15万円、住民税約15万円、合計30万円
青色申告(65万円控除):所得税約8.5万円、住民税約8.5万円、合計17万円
節税効果:約13万円
このように、所得が多ければ多いほど、青色申告の節税効果は大きくなります。所得が50万円を超える段階から、青色申告への切り替えを強くおすすめします。
ブログ特有の経費計上ポイント

ブログ運営で発生する経費は多岐にわたりますが、「どこまで経費として認められるのか」が最も悩ましいポイントです。
計上できる経費の具体例とグレーゾーン
ブログ運営で明確に経費として認められるものは以下の通りです:
- サーバー代、ドメイン代
- 有料WordPressテーマ、プラグイン代
- 分析ツール、SEOツールの月額費用
- 記事外注費、画像購入費
- ブログのジャンルに関連する書籍代
- 取材にかかった交通費、宿泊費
- セミナー参加費、コンサル料
一方、グレーゾーンとされるものもあります:
カフェでの作業代:自宅以外で作業する場合のカフェ代は、「会議費」や「雑費」として計上できる場合もありますが、毎日大量に計上すると税務調査で指摘される可能性があります。週に数回程度で、レシートに「ブログ作業」とメモしておくと良いでしょう。
スマホ・パソコンの購入代:ブログ運営に使用する割合に応じて按分します。プライベートでも使う場合は、50%程度の按分が妥当とされることが多いです。10万円以上のパソコンは減価償却が必要になります。
自宅の家賃・光熱費:後述する按分方法で、事業使用分のみを経費化できます。
私の経験では、経費計上で最も大事なのは「合理的な説明ができるかどうか」です。税務調査が入ったときに、「なぜこれがブログ運営に必要だったのか」を説明できるかが基準になります。
自宅作業の場合の家賃・光熱費の按分方法
自宅でブログ作業をしている場合、家賃や光熱費の一部を経費として計上できます。ただし、全額ではなく、事業に使用している割合に応じて按分する必要があります。
家賃の按分方法:最も一般的なのは、自宅の床面積に占める作業スペースの割合で計算する方法です。
例:自宅60㎡のうち、10㎡を作業スペースとして使用している場合、家賃の約16%(10÷60)を経費化できます。家賃が月10万円なら、月1.6万円、年間19.2万円が経費になります。
また、時間按分を組み合わせる方法もあります。1日24時間のうち、8時間を作業に使っているなら、8÷24=約33%とする考え方です。床面積按分と時間按分を掛け合わせると、16%×33%=約5%となり、より保守的な按分率になります。
光熱費の按分:電気代は作業時間の割合で按分するのが一般的です。1日8時間作業するなら約33%、月の電気代が8,000円なら約2,600円が経費になります。
私は作業部屋を完全に仕事専用にしているため、床面積の20%を経費として計上しています。税務署からの指摘を避けるため、作業部屋の写真を撮影し、間取り図も保管しています。
取材費・書籍代・カフェ代の適切な扱い方
取材費は、ブログのテーマに関連する取材であれば問題なく経費化できます。旅行ブログを運営していて実際に旅行する場合の交通費や宿泊費、グルメブログでレストランを訪問する食事代などは、「取材費」または「研究費」として計上できます。ただし、完全なプライベート旅行との線引きが難しいため、取材であることを証明できる記録(ブログ記事のURL、取材メモなど)を残しておくことが重要です。
書籍代は、ブログのジャンルに関連するものであれば「新聞図書費」として経費化できます。ビジネスブログを運営しているなら、ビジネス書籍は問題なく経費です。小説や漫画は、それ自体がブログのテーマでない限り、経費として認められにくいでしょう。
カフェ代は前述の通りグレーゾーンですが、「打ち合わせ」や「取材の一環」として使った場合は「会議費」として計上できます。単なる作業場所として使った場合は、過度な計上は避けた方が無難です。私は月に10回程度までに抑えています。
確定申告の具体的なやり方(手順)
ここからは、実際に確定申告を行う具体的な手順を解説します。
会計ソフト(freee・マネーフォワード)を使った方法
現在、個人事業主の確定申告で最もポピュラーな方法が、会計ソフトを使った申告です。中でも「freee」と「マネーフォワードクラウド確定申告」が二大巨頭です。
freeeの特徴:初心者向けで、質問に答えていくだけで確定申告書が完成する「質問形式」が特徴。簿記の知識がなくても使いやすい。月額1,480円〜。
マネーフォワードの特徴:やや中級者向けで、簿記の概念を理解している人には使いやすい。画面がシンプルで動作が速い。月額1,280円〜。
どちらも銀行口座やクレジットカードとの連携機能があり、自動的に取引を取り込んでくれます。また、確定申告書の作成機能も備えており、ソフト上で入力した内容がそのまま確定申告書に反映されるため、転記ミスがありません。
実際の使い方の流れは以下の通りです:
①アカウント作成と初期設定:メールアドレスで登録し、事業の内容、開始年月日、青色申告か白色申告かなどを入力します。
②銀行・カード連携:事業用の銀行口座とクレジットカードを連携させます。これで自動的に取引が取り込まれます。
③日々の取引を登録:自動取込された取引に対して、勘定科目を選択します。「A8.netからの振込→売上高」「エックスサーバーへの支払い→通信費」といった具合です。
④確定申告書の作成:2月頃になったら、ソフトの「確定申告書作成」メニューから、質問に答えていくだけで確定申告書が自動作成されます。
私は現在freeeを使っていますが、最初の年は手書きで確定申告書を作成し、2年目からfreeeに切り替えました。手書きでやったことで仕組みが理解でき、その後ソフトを使う際にも「何をしているのか」が分かるようになったので、最初の1年は手書きも悪くないと思います。ただし、時間がない方は最初からソフトを使う方が効率的です。
確定申告書の記入ポイントと提出方法(e-Tax・郵送・持参)
会計ソフトを使えば確定申告書は自動的に完成しますが、いくつかの記入ポイントを押さえておくと安心です。
収入金額の欄:ブログ収入は「雑所得」または「事業所得」として記入します。副業規模なら雑所得、本業または継続的・反復的に行っている場合は事業所得とするのが一般的です。事業所得の方が青色申告特別控除を受けられるメリットがあります。
所得金額の欄:収入から経費を差し引いた金額を記入します。青色申告の場合は、さらに青色申告特別控除を差し引きます。
住民税の徴収方法:「自分で納付(普通徴収)」を選択することで、会社に副業がバレにくくなります(詳細は後述)。
確定申告書の提出方法は3つあります:
①e-Tax(電子申告):インターネット経由で申告する方法。マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマホ)があれば自宅から申告できます。e-Taxを使うと青色申告特別控除が65万円になります(書面提出だと55万円)。また、24時間いつでも提出でき、還付金の振込も早いメリットがあります。
②郵送:確定申告書を印刷して、税務署に郵送する方法。控えを返送してもらうために、返信用封筒(切手貼付)を同封します。消印の日付が提出日になります。
③税務署に持参:税務署の窓口に直接持参する方法。その場で内容を確認してもらえますが、確定申告期間中は混雑します。
私は初年度は税務署に持参して、職員の方に内容を確認してもらいました。2年目以降はe-Taxに切り替え、自宅から提出しています。e-Taxは慣れると非常に便利です。
提出期限と遅れた場合のペナルティ
確定申告の提出期限は、毎年2月16日から3月15日までです(土日の場合は翌平日)。この期間内に、前年1月1日から12月31日までの所得を申告します。
もし期限に遅れた場合、以下のペナルティが発生します:
無申告加算税:本来の税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の加算税が課されます。ただし、期限後1ヶ月以内に自主的に申告した場合は免除されることもあります。
延滞税:納付期限の翌日から納付日までの日数に応じて、年利で計算されます。現在の延滞税率は年2.4%〜8.7%程度です。
青色申告の取り消し:2年連続で期限内に申告しなかった場合、青色申告の承認が取り消されることがあります。
私も一度、提出期限ギリギリになって慌てた経験があります。それ以来、2月中旬には資料を揃え、2月末までには申告を完了させるようにしています。早めに終わらせると、3月は心穏やかに過ごせます。
会社にバレないための住民税対策

副業をしている会社員にとって、「会社にバレないか」は大きな関心事です。確定申告によって副業が会社にバレる主な経路は、住民税です。
普通徴収を選択する方法と注意点
住民税の徴収方法には、「特別徴収(給与天引き)」と「普通徴収(自分で納付)」の2種類があります。
確定申告書の第二表に、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があります。ここで「自分で納付」にチェックを入れると、副業分の住民税は普通徴収となり、自宅に納付書が送られてきます。
これにより、会社には給与所得分の住民税のみが通知され、副業の存在がバレにくくなります。
ただし、注意点もあります:
- 自治体によっては、普通徴収を認めない場合がある(特に給与所得と事業所得を完全に分けられない場合)
- 住民税の通知書に「所得の種類」が記載される自治体もあり、完全にバレないとは限らない
- 副業が事業所得でなく雑所得の場合、普通徴収が認められないケースもある
確実にバレたくない場合は、確定申告後に市区町村の住民税課に電話して、「副業分は普通徴収にしてほしい」と念押しする方法もあります。自治体の判断によるため、事前に確認しておくと安心です。
それでもバレる可能性があるケースとは
普通徴収を選択しても、以下のケースでは会社にバレる可能性があります:
住民税額の大幅な増加:普通徴収にしても、給与所得分の住民税は会社経由で徴収されます。副業収入が多額で、給与所得の住民税にも影響する場合、経理担当者が「住民税が高すぎる」と気づく可能性があります。
自治体のミス:稀に、自治体が手違いで副業分も含めた住民税額を会社に通知してしまうケースがあります。
同僚からの情報漏洩:SNSでブログ運営を公言していたり、同僚にブログの話をしたりすると、そこから会社に伝わる可能性があります。
私の知人で、副業ブログで月50万円稼いでいた方がいましたが、普通徴収にしていたにもかかわらず、会社の経理担当者が「住民税が異常に高い」と気づき、副業が発覚したケースがありました。結果的に会社は副業を黙認してくれましたが、リスクはゼロではありません。
確定申告「後」の流れと注意点
確定申告書を提出したら終わり、ではありません。その後の納税手続きと、2年目以降の対応も理解しておく必要があります。
所得税の納付方法と期限
確定申告で計算された所得税は、3月15日までに納付する必要があります。納付方法は以下の通りです:
①現金納付:納付書(確定申告書に添付)を使って、金融機関または税務署で現金納付します。
②振替納税:事前に「預貯金口座振替依頼書」を提出しておくと、指定口座から自動引き落としされます。引き落とし日は4月中旬頃で、納期限が約1ヶ月延びるメリットがあります。
③e-Taxで納付:ダイレクト納付(事前に届出が必要)、インターネットバンキング、クレジットカード納付などが選択できます。クレジットカードの場合、決済手数料がかかります。
④コンビニ納付:納税額が30万円以下の場合、QRコードを使ってコンビニで納付できます。
私は振替納税を利用しています。納期限が1ヶ月延びるだけでなく、納付を忘れる心配もないため、非常に便利です。
住民税の納付時期と金額の目安
住民税は、確定申告をした年の6月から翌年5月にかけて納付します。例えば、2026年2月に2025年分の確定申告をした場合、住民税の納付は2026年6月から始まります。
普通徴収を選択した場合、住民税の納付書が5月〜6月頃に自宅に届きます。納付は年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて行います。
住民税の税率は、所得の10%(市町村民税6%+道府県民税4%)です。例えば、所得が50万円なら、住民税は約5万円(50万円×10%)となります。
2年目以降の予定納税制度について
前年の所得税額が15万円以上だった場合、予定納税という制度が適用されます。これは、今年も同程度の所得があると見込んで、事前に税金を分割納付する制度です。
予定納税の通知は、6月中旬頃に税務署から届きます。第1期は7月、第2期は11月に納付し、翌年の確定申告で精算します。
もし今年の所得が前年より大幅に減少する見込みの場合、「予定納税額の減額申請」をすることで、予定納税額を減らせます。申請期限は7月15日(第1期分)と11月15日(第2期分)です。
私も初めて予定納税の通知が来たときは驚きましたが、あくまで前払いであり、確定申告で精算されるため、多く払いすぎた分は還付されます。逆に不足していれば、確定申告時に追加で納付します。
よくあるミスと修正申告の方法

確定申告は複雑なため、初めての方はミスをすることもあります。代表的なミスと、その対処法を知っておきましょう。
経費の計上漏れ・過大計上
経費の計上漏れは、確定申告後に「あの経費を入れ忘れた!」と気づくケースです。計上漏れがあると、本来より多く税金を払うことになります。この場合、更正の請求という手続きで、払いすぎた税金を取り戻せます。更正の請求は、申告期限から5年以内であれば可能です。
経費の過大計上は、本来経費にできないものを経費として計上してしまったケースです。これは税金を少なく申告したことになるため、修正申告が必要です。修正申告をせずに放置すると、税務調査で指摘され、過少申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
私も初年度に、プライベートで購入した本をうっかり経費に入れてしまい、後から気づいて修正申告をした経験があります。金額は小さかったのですが、間違いに気づいたら早めに修正する姿勢が大切だと学びました。
修正申告・更正の請求のやり方
修正申告は、税額が少なすぎた場合に行います。修正申告書(確定申告書Bの様式を使用)を作成し、税務署に提出します。追加で納付すべき税額があれば、併せて納付します。
修正申告は、税務署から指摘される前に自主的に行えば、過少申告加算税が免除または軽減されます。税務調査後の修正申告だと、10%〜15%の加算税が課されるため、早めの対応が重要です。
更正の請求は、税額が多すぎた場合に行います。更正の請求書を作成し、税務署に提出します。税務署が内容を審査し、認められれば還付されます。
どちらも、会計ソフトを使っている場合は、ソフト上で修正後の数値を入力し直し、修正申告書または更正の請求書を作成できます。
税務署から連絡が来た場合の対応
確定申告後、税務署から連絡が来ることがあります。多くは「内容の確認」や「軽微な修正のお願い」ですが、中には税務調査の連絡もあります。
税務署からの連絡には、以下のようなものがあります:
①お尋ね文書:「申告内容について確認したい点があります」といった文書。回答は任意ですが、放置すると税務調査に発展する可能性があるため、丁寧に回答しましょう。
②電話での問い合わせ:「この経費の内容を教えてください」といった確認の電話。落ち着いて、事実を正確に伝えれば問題ありません。
③税務調査の通知:「○月○日に調査に伺います」という正式な通知。個人事業主の場合、事前通知なしの調査は稀です。通知が来たら、帳簿や領収書を整理し、対応の準備をします。税理士に相談するのも一つの手です。
私の知人で税務調査を受けた方がいましたが、日頃から帳簿をきちんとつけ、領収書を整理していたため、大きな問題にはなりませんでした。むしろ、調査官から「しっかり記録されていますね」と褒められたそうです。日頃の記録管理がいかに大切かを実感したエピソードです。
まとめ|ブログ副業の確定申告で押さえるべきポイント
ここまで、ブログ副業の確定申告について、基礎知識から具体的な手順、よくあるミスまで詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。
①確定申告が必要かどうかの判断
会社員の場合、副業の所得(収入-経費)が年間20万円を超えたら確定申告が必要です。収入ではなく「所得」である点に注意しましょう。
②白色申告か青色申告か
所得が50万円を超える段階から、青色申告への切り替えを検討しましょう。65万円の特別控除により、10万円以上の節税効果が見込めます。
③経費の適切な計上
サーバー代、ドメイン代、ツール代などは明確に経費化できます。グレーゾーンの経費(カフェ代など)は、合理的な説明ができる範囲で計上しましょう。自宅の家賃や光熱費は按分計算で経費化できます。
④日々の記帳を習慣化
年末にまとめて記帳しようとすると大変です。週に1回、30分だけ記帳の時間を作る習慣をつけましょう。会計ソフトの銀行連携機能を使えば、記帳の手間が大幅に削減できます。
⑤会社にバレたくない場合
確定申告書の「住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選択し、普通徴収にしましょう。ただし、完全にバレないわけではないため、過信は禁物です。
⑥確定申告後の流れも把握
所得税は3月15日までに納付、住民税は6月から納付開始です。予定納税制度についても理解しておきましょう。
⑦間違いに気づいたら早めに修正
計上漏れに気づいたら更正の請求、過大計上に気づいたら修正申告を行いましょう。自主的に修正すれば、ペナルティは軽減されます。
ブログで収入を得ることは素晴らしいことですが、確定申告という義務も伴います。最初は面倒に感じるかもしれませんが、一度経験すれば翌年からはずっとスムーズになります。むしろ、確定申告を通じて自分の事業を数字で把握できるようになり、経営意識が高まるというメリットもあります。
私自身、14年間ブログを運営してきて、確定申告は毎年の恒例行事になっています。今では2月中に申告を完了させ、3月は新しいブログ企画を練る時間に充てています。最初は不安だった確定申告も、今ではブログビジネスの一部として自然に取り組めるようになりました。
この記事が、あなたのブログ副業の確定申告の一助となれば幸いです。不明点があれば税務署や税理士に相談しながら、正しく申告して、安心してブログ運営を続けていきましょう。


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